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定款


ページ内目次


定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会と称する。
(目的及び事業)
第2条  当法人は、医療制度の改善と社会保障及び教育制度の充実等、心臓病児者とその家族の幸せのために活動することを目的とする。
2  当法人は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 共益事業
    会員相互の利益、会員活動の支援に資する事業

  2. 公益事業(国庫補助等の受託事業を含む)
    心臓病に関する啓発に資する事業心臓病児者の医療制度の改善、社会保障及び教育制度の充実・拡充に資する事業

  3. 収益事業
    書籍等の発刊、販売に資する事業

  4. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(主たる事務所)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 会員及び社員

(種別)
第5条  当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)に規定する社員とする。
  1. 正会員
    当法人の目的に賛同して入会した、概ね都道府県を地域単位とし、心臓病の子どもを持つ親・家族、心臓病を患う本人、これらに準ずる者を構成員とする団体

  2. 賛助会員
    当法人の目的及び事業に賛助し、財政上の援助をするために入会した個人又は団体

  3. 名誉会員
    当法人に対して専門的な見地からの助言者、又は、当法人の活動に対し特に功労のあった者で、理事会で推薦し社員総会において承認された者
2  当法人の正会員又は賛助会員となるには、理事会が定める入会申込書を、代表理事(会長)宛てに提出し、社員総会が定める細則に基づき代表理事(会長)の承認を受けなければならない。
(会費)
第6条  正会員は、社員総会において定める会費を納入しなければならない。
2  賛助会員は、社員総会において定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第7条  会員は、理事会において定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第8条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき
2  前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
3  代表理事(会長)は、除名した会員に対してその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条  会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 第6条の支払義務を、社員総会で定める期日までに履行しなかったとき
  2. 総社員が同意したとき
  3. 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条  会員が前第8条及び第9条の規定によりその資格を喪失した時は、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員の地位を失う。
2  当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(社員名簿)
第11条  当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置く。

第3章 社員総会

(種別と開催時期)
第12条  当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年4月と 10月にこれを開催し、臨時総会は必要に応じて開催するものとする。
(運営と権限)
第13条  社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
2  社員総会は、次の事項を決議する。
  1. 入会の基準及び会費
  2. 会員の除名
  3. 理事及び監事の選任及び解任
  4. 理事及び監事の報酬に関する規定及び額
  5. 各事業年度の決算報告
  6. 定款の変更
  7. 借入金並びに重要な財産の処分及び譲り受け
  8. 解散
  9. 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
  10. 理事会において社員総会に付議した事項
  11. 前各号に定めるもののほか、一般法人法その他の法令に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催地)
第14条  社員総会の開催地は理事会で決定する。
(招集)
第15条  社員総会は、理事会の決定により、代表理事(会長)がこれを招集する。
2  総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3  社員総会を招集する場合には、理事会は次に掲げる事項を定めなければならない。
  1. 社員総会の日時及び場所
  2. 社員総会の目的事項があるときは、当該事項
  3. 社員総会に出席しない社員が電磁的議決権を行使することができるとするときは、その旨
  4. 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
(招集通知)
第16条  社員総会を招集するには、会日より2週間前までに各社員に対して、その通知を発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(決議の方法)
第17条  社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産処分
  6. その他法令で定められた事項
(議決権)
第18条  各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第19条  社員総会の議長は、社員の中から、社員総会ごとに選出する。
(議事録)
第20条  社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した理事はこの議事録に記名押印する。

第4章 役員等

(員数)
第21条  当法人には、3名以上 20名以下の理事及び2名の監事を置く。
2  理事のうち、1名を代表理事とする。
3  代表理事を会長とし、理事のうち、若干名を副会長とする。
(選任等)
第22条  理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2  会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3  監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
4  理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5  他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務権限)
第23条  会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2  副会長は会長を補佐する
(監事の職務権限)
第24条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第25条  理事及び監事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2  任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3  任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(解任)
第26条  理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬)
第27条  理事及び監事は無報酬とする。ただし、社員総会の決議により、常勤の理事及び監事を定めた場合には、社員総会において報酬等の支給基準を定め、その基準に従って算定した額を支給することができる。

第5章 理事会

(構成)
第28条  当法人に理事会を置く。
2  理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条  理事会は、次の職務を行う。
  1. 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
  2. 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  3. 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
  4. 理事の職務の執行の監督
  5. 会長及び副会長の選定及び解職
(理事会の招集権者及び議長)
第30条  理事会は、会長が招集し、議長となる。
2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会において予め定めた順序で、他の理事がこれに当たる。
3  監事が必要と認めた場合は会長に対し理事会の招集を請求することができる。
なお、請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事が招集することができる。
(理事会の招集通知)
第31条  理事会の招集通知は、会日の3日前までに各理事及び各監事に対して発する。ただし緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。
2  理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。
(理事会の決議の方法)
第32条  理事会の決議は、決議に加わることのできる理事の過半数が出席して、その出席理事の過半数をもってこれを決する。
2  決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。
3  当法人は、理事が提案した決議事項について理事(当該事項につき決議に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは、当該事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(理事会規則)
第33条  理事会に関する事項は、法令及び定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 支部、内部組織、事務局等

(支部)
第34条  当法人は地方組織として、支部を置くことができる。
(支部の規約)
第35条  支部に関する事項は、定款に定めるもののほか、この定款に反しない範囲で、支部規約を作ることができる。
(内部組織)
第36条  当法人の内部組織として心臓病者友の会を組織する。心臓病者友の会は、会員又は会員の子弟で 15歳以上の心臓病者(それに準ずる者を含む。)の有志組織とし、この定款に反しない範囲で規約を作ることができる。
(委員会、部会)
第37条  理事会は、その議決により、必要に応じて、委員会及び部会を設置することができる。
(事務局)
第38条  当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長1名、事務局次長1名を置く。
3  事務局長及び事務局次長は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第7章 計算

(事業年度)
第39条  当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。
(事業報告及び決算)
第40条  当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の付属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2  前項の書類のほか、監査報告書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置く。
(剰余金の分配の禁止)
第41条  当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第8章 解散

(解散事由)
第42条  当法人は、次に掲げる事由により解散する。
  1. 社員総会の決議
  2. 当法人が消滅する合併
  3. 社員が欠けたこと
  4. 破産手続き開始の決定
  5. 解散命令又は解散を命じる裁判
(法人の継続)
第43条  前条第1号の事由で解散した場合には、清算が決了するまで、社員総会の特別決議によって解散後も、当法人を継続することができる。
(合併等)
第44条  当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、他の一般社団及び一般財団に関する法律上の法人との合併・事業の全部または重要な一部の譲渡を決議することができる。

第9章 清算

(清算方法)
第45条  当法人の解散の場合における法人財産の処分方法は、社員総会の決議をもってこれを定める。ただし、一般法人法の規定により、理事又はその選任した者において清算することを妨げない。
2  清算人の選任及び解任は、社員総会の決議をもってこれを決する。
(残余財産の処分)
第46条  当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第47条  当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開する。
2  情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第48条  当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2  個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 附則

(委任)
第49条  この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(最初の事業年度)
第50条  当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成 22年8月 31日までとする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第51条  設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。

省略

(法令の準拠)
第52条  この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

<付則>
当定款は2021年10月30日に改訂し、2021年10月31日より実施する。

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