生活を補うもの

2011.09.29

福祉制度の活用

一定の病状の心臓病患者は、年齢にかかわりなく、身体障害者福祉法における心臓機能障害と認定されます。それにより、障害者として日常生活を補うための福祉を受けることができます。

□ 身体障害者手帳

国(身体障害者福祉法)や自治体の福祉制度をうけられることを明らかにするための手帳です。認定の基準があり、病気の程度によって1・3・4級という等級があります。

※人工弁とペースメーカーを入れている場合にはすべて1級に認定されます。
身体障害者手帳の交付を受けていることで主に次のような制度が受けられます。これ以外にも自治体ごとに独自に行っている制度などもありますので、手帳取得の際によく説明をうけましょう。

制度の例

  • 税の減免…本人または保護者の所得税、住民税の障害者控除
  • 医療費の補助…更生医療、自治体の心身障害者医療費助成制度
  • 交通運賃の割引…本人と介護者が乗る場合のJR乗車券、航空運賃、私鉄運賃、高速道路利用料金など
  • 車イス(手押し・電動)などの補装具費用の支給
  • 雇用援助…身体障害者雇用促進法による障害者雇用枠の利用
□ 障害者自立支援法による福祉制度利用

2006年から、それまでバラバラの制度であった身体、知的、精神の3障害の法律を「統一」し障害者自立支援法となり、これまでの福祉サービスの体型が大きく変わりました。心臓病児者のための福祉施策もその中に含まれることになりました。具体的には、例えば、在宅障害者のホームヘルプサービス(介護給付)を受けようとしたときには、障害の「程度区分」の判定が行われ、どの程度の時間が利用できるのか決定されます。そして、その費用の1割を利用者が負担することになります。車イスも補装具給付費となり、1割自己負担となりました。世帯の所得に応じて一般世帯=月37,200円、低所得2=月24,600円、低所得1=月15,000円、生活保護=0円といった負担上限額が設定されています。

手当や年金の支給

障害児を育てている親もしくは患者本人で、一定の認定基準を満たした場合には、手当と年金の支給が受けられます。産まれてすぐの子どもの場合にも認定されれば受けられますので、病名の診断がついたら、医師に相談をしながら申請しましょう。

□ 特別児童扶養手当

20歳未満の重い心臓病児を介護する父母が受けられる手当です。身体障害者手帳とは別の認定基準があり、病状(介護の程度)に応じて1級と2級があります。手当の額は1級月50,750円、2級月33,800円(2007年4月現在)です。所得制限があります。申請窓口は市町村の役所です。

□ 障害児福祉手当

20歳未満の特に重症な障害児を介護する父母が受けられる手当です。月額14,380円が支給されます。所得制限があります。申請窓口は市町村の役所です。

□ 特別障害者手当

20才以上で日常生活において常時特別な介護が必要な人に対して支給される手当です。 月額26,440円が支給されます。所得制限があります。申請窓口は市町村の役所です。

□ 障害年金
  • 障害基礎年金
    先天性など、20歳前に初診日(原因となる病気で初めて医師にかかった日)がある場合で、認定基準に該当する場合にはその介護度に応じて障害基礎年金が受けられます。1級と2級があります。(身体障害者手帳の等級とは違います)
    年金額は1級年990,100円、2級年892,100円です。所得制限があります。申請窓口は市町村の国民年金課です。
  • 障害厚生年金、障害共済年金
    働いていて厚生年金または共済年金などに加入している間に初診日がある場合には、障害厚生年金、障害共済年金が受けられます。都道府県の社会保険事務所に相談しましょう。