一定の病状の心臓病患者は、年齢にかかわりなく、身体障害者福祉法における心臓機能障害と認定されます。それにより、障害者として日常生活を補うための福祉を受けることができます。
国(身体障害者福祉法)や自治体の福祉制度をうけられることを明らかにするための手帳です。認定の基準があり、病気の程度によって1・3・4級という等級があります。
※人工弁とペースメーカーを入れている場合にはすべて1級に認定されます。
身体障害者手帳の交付を受けていることで主に次のような制度が受けられます。これ以外にも自治体ごとに独自に行っている制度などもありますので、手帳取得の際によく説明をうけましょう。
制度の例
2006年から、それまでバラバラの制度であった身体、知的、精神の3障害の法律を「統一」し障害者自立支援法となり、これまでの福祉サービスの体型が大きく変わりました。心臓病児者のための福祉施策もその中に含まれることになりました。具体的には、例えば、在宅障害者のホームヘルプサービス(介護給付)を受けようとしたときには、障害の「程度区分」の判定が行われ、どの程度の時間が利用できるのか決定されます。そして、その費用の1割を利用者が負担することになります。車イスも補装具給付費となり、1割自己負担となりました。世帯の所得に応じて一般世帯=月37,200円、低所得2=月24,600円、低所得1=月15,000円、生活保護=0円といった負担上限額が設定されています。
障害児を育てている親もしくは患者本人で、一定の認定基準を満たした場合には、手当と年金の支給が受けられます。産まれてすぐの子どもの場合にも認定されれば受けられますので、病名の診断がついたら、医師に相談をしながら申請しましょう。
20歳未満の重い心臓病児を介護する父母が受けられる手当です。身体障害者手帳とは別の認定基準があり、病状(介護の程度)に応じて1級と2級があります。手当の額は1級月50,750円、2級月33,800円(2007年4月現在)です。所得制限があります。申請窓口は市町村の役所です。
20歳未満の特に重症な障害児を介護する父母が受けられる手当です。月額14,380円が支給されます。所得制限があります。申請窓口は市町村の役所です。
20才以上で日常生活において常時特別な介護が必要な人に対して支給される手当です。 月額26,440円が支給されます。所得制限があります。申請窓口は市町村の役所です。