医療費補助

2011.09.29

手術にかかる費用

心臓病の手術をする場合には、国と都道府県(または指定都市)からの補助があります。

ただし、2006年4月から障害者自立支援法によって制度が大幅に変わったために、所得に応じた徴収金から応益負担(=費用がかかったうちの一律1割を負担する)になりました。子どもの手術は上限額が決まっていますが、大人の手術については上限がなく、さらに医療費が一定額を超える場合には制度の対象外となります。

これらの公費による補助は健康保険の自己負担部分についての補助であり、差額ベッド代などの保険外負担については適用されません。また近年、手術入院での食事代が公費負担の対象外となったことも負担増につながっています。

□ 子どもの手術=自立支援医療(育成医療)

18歳未満の心臓病児の手術費用自己負担部分について、国と都道府県(または指定都市)が補助する制度です。2006年4月から更生医療、精神通院医療といっしょに自立支援医療に統合され定率(1割)負担となりました。守る会の運動があって、育成医療については所得に応じた負担上限額があります。申請の窓口は居住地の保健所。入院時の食事代、差額ベッド代など保険外の負担は対象になりません。

□ おとなの手術=自立支援医療(更生医療)

18歳以上の心臓病者の手術費用自己負担部分について、国と都道府県(または指定都市)が補助する制度です。身体障害者手帳を持っていることが必要です。2006年4月からは育成医療、精神通院医療といっしょに自立支援医療に統合され定率(1割)負担となりました。月額の医療費が80万円を超える場合には対象外となります。申請窓口は居住市町村。入院食事代、差額ベッド代など保険外の負担は対象になりません。

内科的治療の費用補助

手術以外の費用について、国と都道府県(または指定都市)からの補助があります。また、自治体ごとに行っている福祉医療制度もあります。一定の基準を満たしていることが条件になります。

□ 小児慢性特定疾患治療研究事業

心臓病児の入院、通院の内科的治療のための費用を補助する制度です。18歳未満までが対象となり、継続してかかる場合には20歳までは延長されます。疾患名ごとに対象基準があり、経過観察や、症状が軽症で投薬もなく治療をしていない場合には適用されません。重症患者については全額支給となりますが、所得に応じた自己負担があります。

申請の窓口は原則として市町村保健所になっていますが、それぞれの自治体で上乗せ事業(対象疾患を広める等)を行っているところもあるので、住んでいるところにより違うことがあります。入院食事代は支給されますが、差額ベッド代などその他の保険外の負担は対象になりません。

□ 特定疾患治療研究事業

大人の患者の入院、通院の内科的治療のための費用を補助する制度ですが、心臓病では拡張型心筋症と原発性肺高血圧症のみが対象になっています。申請の窓口は居住地の保健所。前年度所得に応じた自己負担があります。

□ 乳幼児医療費助成制度

全国の自治体ごとに実施している助成制度で、心臓病の内科・外科治療の自己負担分についても補助があります。自治体によって対象年齢や所得制限などが違います。

□ 重度障害者医療費助成制度

自治体ごとに実施している助成制度で、身体障害者手帳を持っていることが要件です。 心臓病の内科・外科治療の自己負担分についても補助があります。自治体によって受けられる手帳等級や自己負担額、所得制限などが違い、近年は自治体の財政削減によって縮小傾向にあります。